| アパート経営と税金との関係は、まずアパートを建てるときからは
じまって、最後は相続するときまで続きます。アパート経営を有利
に運ぶには、税務知識をしっかり身につけておかなければなりませ
ん。また、税率や特例は改正がありますので、常に注意が必要です。
<アパートを建てる時、建てた後には>
アパート建築にあたっては印紙税、登録免許税、不動産取得税の3
つがあります。しかし、不動産取得税は一住戸ごとに1200万円
の控除があるため、ほとんどの場合、不要となります。
アパートやマンションの建物が建つとかかってくる税金には、固定
資産税と都市計画税があります。敷地の固定資産税は、一住戸あた
りの敷地面積が200平方メートル以下であれば小規模住宅用地の
適応を受けるため、通常の1/6に軽減されます。建物のほうも一
定条件を備えていれば木造で3年間、耐火構造で5年間半額になり
ます。
<アパート経営がはじまると>
所得税、住民税(事業税)がかかります(法人ですと、法人税、法
人住民税、法人事業税がかかります)。
アパート経営の所得は、不動産所得として他の給与所得、事業所得
等と合算して確定申告をしなければいけません。
ただ、原価償却費やローン金利が経費にできますし、10室以上の
賃貸経営の場合、青色申告をし、条件を満たせば家族にも給与が払
え、節税が可能です。また減価償却費などにより不動産所得が赤字
になると、他の給与所得や事業所得と損益通算される利点もあります。 |