アパート経営にかかわる税金

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アマゾン1位を72時間達成し、既に不動産部門の書籍として3万部以上売れている「アパートマンション経営塾」の著者、浦田健が提供するアパ・マン経営のイロハがわかるビデオ。
 
アパート経営にかかわる税金
アパート経営と税金との関係は、まずアパートを建てるときからは

じまって、最後は相続するときまで続きます。アパート経営を有利

に運ぶには、税務知識をしっかり身につけておかなければなりませ

ん。また、税率や特例は改正がありますので、常に注意が必要です。

 

<アパートを建てる時、建てた後には>

アパート建築にあたっては印紙税、登録免許税、不動産取得税の3

つがあります。しかし、不動産取得税は一住戸ごとに1200万円

の控除があるため、ほとんどの場合、不要となります。

アパートやマンションの建物が建つとかかってくる税金には、固定

資産税と都市計画税があります。敷地の固定資産税は、一住戸あた

りの敷地面積が200平方メートル以下であれば小規模住宅用地の

適応を受けるため、通常の1/6に軽減されます。建物のほうも一

定条件を備えていれば木造で3年間、耐火構造で5年間半額になり

ます。

 

<アパート経営がはじまると>

所得税、住民税(事業税)がかかります(法人ですと、法人税、法

人住民税、法人事業税がかかります)。

アパート経営の所得は、不動産所得として他の給与所得、事業所得

等と合算して確定申告をしなければいけません。

ただ、原価償却費やローン金利が経費にできますし、10室以上の

賃貸経営の場合、青色申告をし、条件を満たせば家族にも給与が払

え、節税が可能です。また減価償却費などにより不動産所得が赤字

になると、他の給与所得や事業所得と損益通算される利点もあります。

   
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